特定投資家制度の期限日のお知らせ
特定投資家制度では、お客様のお申出により一定の手続きを経て、契約の種類ごとに、特定投資家のお客様が一般投資家に移行すること、または一般投資家のお客様が特定投資家に移行することが認められています。法令上、一般投資家のお客様を特定投資家として取り扱うことができる期間には期限が設けられており、その期間の末日(期限日といいます)は、一般投資家から特定投資家への移行を金融商品取引業者が承諾した日(承諾日といいます)から起算して1年以内の日に定めることが求められています。
当社では、一般投資家から特定投資家への移行の期限日を下記の通りとさせていただきます。期限日の翌日以降は元の一般投資家区分に戻りますので、お客様において継続を希望される場合、再度移行の手続が必要となります。なお、特定投資家から一般投資家への移行につきましては、期限日はございません。
記
期限日:承諾日後最初に到来する8月31日