取引約款

第1条(定義)

  1. 本約款において用いる用語は、別途定義するものおよび文脈上明らかに別異に解釈すべきものを除き、次の各号に定める意味を有するものとします。
    1. 「本匿名組合契約」とは、お客様が営業者との間で締結した、お客様を匿名組合員とする、商法第535条に規定する匿名組合契約をいいます。匿名組合契約とは、お客様が営業者による営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を配分することを約するものです。なお、本匿名組合契約は、電子申込型電子募集取扱業務において取り扱う有価証券に該当し、金融商品取引法上の開示は義務付けられていません。
    2. 「営業者」とは、本匿名組合契約の営業者をいいます。
    3. 「本事業」とは、営業者が行う本匿名組合契約に係る事業をいいます。
    4. 「出資対象事業持分」とは、本匿名組合契約に係るお客様の出資金額をいいます。
    5. 「募集取扱業者」とは、本匿名組合契約に基づく権利の募集媒介取引または私募媒介取引を、電子申込型電子募集取扱業務として行う金融商品取引業者(関東財務局長(金商)2474号)である株式会社リクラウド(以下、「当社」といいます。)のことをいいます。
    6. 「契約締結前交付書面」とは、金融商品取引法第37条の3第1項で定める書面のことをいいます。
    7. 「契約締結時交付書面」とは、金融商品取引法第37条の4第1項で定める書面のことをいいます。
    8. 「匿名組合出資金管理口座」とは、契約締結前交付書面または匿名組合契約書に指定される銀行預金口座をいいます。
    9. 「当ウェブサイト」とは、募集取扱業者がインターネット上において本取引を行うために開設するページのことをいい、具体的にはウェブサイト『RECrowd(リクラウド)』(https://www.recf.jp)を指します。
    10. 「マイページ」とは、会員となったお客様のために当ウェブサイト内に開設されるお客様専用のページをいいます。
    11. 「ログイン」とは、当ウェブサイト上において、ユーザーアカウント情報(メールアドレスおよびパスワード)を入力し、マイページを閲覧することができる状態にすることをいいます。
  2. 本約款において一定の日に言及している場合において、当該日が営業日(銀行法に従い、日本において銀行の休日として定められた日以外の日をいいます。)でない場合には、翌営業日を当該日とします。

第2条(目的)

  1. 本約款は、当社(募集取扱業者)がインターネット上で運営するウェブサイト『RECrowd(リクラウド)』で取り扱う本取引(第3条に定義)について、お客様、募集取引業者および営業者の間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。

第3条(適用範囲)

  1. 本約款は、募集取扱業者が当ウェブサイトを介して行われる次の各号に定める取引(以下、「本取引」といいます。)に適用されるものとします。
    1. お客様を匿名組合員とし、本匿名組合契約に基づく出資対象事業持分について、募集取扱業者が本匿名組合契約の営業者の委託を受けて行う取得の申込みの勧誘
    2. お客様の出資対象事業持分の取得の申込み、これに対する承諾および本匿名組合契約の締結
    3. 本匿名組合契約の締結にあたり、法令等による営業者または募集取扱業者がお客様に対して行う書面等の交付
    4. 本匿名組合契約に基づく、お客様の営業者に対するまたは営業者のお客様に対する、金銭の支払い、および募集取扱業者が営業者から委託を受けて行うかかる金銭についての支払事務等の取扱い
    5. 前各号に付随して行われる、お客様、営業者および募集取扱業者の間の一切の取引
  2. お客様は、本取引に関し、本約款のほか、営業者または募集取扱業者が別途定める規則に従うものとします。
  3. 本約款は、契約締結前交付書面および契約締結時交付書面の一部をなすものとします。

第4条(取引開始)

  1. お客様が本取引を行う場合は、「RECrowdの利用規約」に従って会員登録を行い、会員の資格を得る必要があります。
  2. お客様は、募集取扱業者が別途定める「電子交付サービス取扱規定」に基づき、営業者との間で締結することとなる本匿名組合契約並びに法令に基づき交付される本匿名組合契約に係る契約締結前交付書面、契約締結時交付書面および取引残高報告書が電磁的方法でなされることにつき、承諾するものとします。
  3. お客様が退会した場合その他会員資格を喪失した場合は、本約款の他の規定にかかわらず、当該解除により未だ成立していない本匿名組合契約の申込みは直ちに失効するものとします。但し、当該契約は、既に成立した本匿名組合契約の効力に影響を及ぼさず、また、既に発生した本約款に定める当事者の義務は免責されないものとします。

第5条(特定投資家等の区分変更)

  1. お客様が、「選択により一般投資家に移行可能な特定投資家」(特殊法人・独立行政法人、特定目的会社、上場企業、資本金5億円以上と見込まれる株式会社、金融商品取引業者・特例業務届出者である法人、外国法人等)である場合、「選択による一般投資家」への移行をお申し出ることができます。募集取扱業者は、お客様の選択により、特定投資家から一般投資家への移行のお申出があった場合は、特定投資家から一般投資家への移行手続を行います。具体的なお手続きをご希望されるお客様は、当ウェブサイトの「お問い合わせ」ページにてご連絡ください。但し、募集取扱業者は、お客様からのお申出にかかわらず、当ウェブサイトにおけるお取引については、投資家保護の観点から特定投資家のお客様に対しても一般投資家のお客様と同様の取扱いを行うものとします。
  2. 募集取扱業者は、当ウェブサイトにおける本取引に関して、投資家保護の観点から、一般投資家から特定投資家への移行は認めておりません。

第6条(分別管理)

  1. 募集取扱業者は、出資対象事業持分の取得の勧誘に関してお客様から受けた金銭を、分別して管理するための匿名組合出資金管理口座を開設するものとします。
  2. お客様は、募集取扱業者から次条第2項に定める送金手続の案内を受けた場合は、お客様が出資しようとする金額およびその他当該本匿名組合契約が成立した場合に営業者および募集取扱業者に対して支払いが必要となる金額の合計額を募集取扱業者の管理する匿名組合出資金管理口座に送金するものとします。送金手数料はお客様の負担とします。
  3. お客様が前項に基づき募集取扱業者に預託した金銭には、利息を付さないものとします。
  4. 募集取扱業者は、営業者との別途の合意に従い、第2項に基づきお客様から受領した金銭を営業者に交付します。
  5. お客様は、募集取扱業者及び営業者がお客様から前項に基づき送金した金銭を他のお客様から受けた金銭と一括して管理をすることに同意します。
  6. 出資対象事業持分の取得の勧誘に関してお客様から受ける金銭について、募集取扱業者は別途その詳細について規約を定めることができるものとします。かかる規約を募集取扱業者が定めた場合、募集取扱業者は遅滞なく当ウェブサイト上に掲載するものとし、同掲載後にお客様が本匿名組合契約の申込みその他本取引の申込みを行った場合には、お客様は、本取引に同規約が適用されることに同意したものとします。

第7条(本匿名組合契約の申込みおよび成立)

  1. お客様は、マイページにログインし、本匿名組合契約の概要および契約締結前書面を熟読し、その内容を理解した上で、出資を希望する場合には、お客様が希望する出資金額(別途定める本匿名組合契約の最低出資金額以上であることを要するものとします。以下、「出資金額」といいます。)をマイページの所定の画面に入力することにより、本匿名組合契約の申込みを行うものとします。本匿名組合契約に別段の定めがない限り、募集取扱業者が当該申込みを確認し、メールまたはお客様のマイページ上に表示させる方法によりお客様に契約が成立した旨の通知を送った時点で、本匿名組合契約が成立するものとします。
  2. お客様から申込みのあった本匿名組合契約について、募集期間満了時までに他のお客様からの投資申込額と合わせた総額が目標募集額に到達し、その他ファンド成立の条件を満たした場合は、募集取扱業者は、お客様に対し、メールまたはお客様のマイページ上に表示させる方法により前条第2項に定める送金手続を案内します。
  3. 第1項にかかわらず、お客様から申込みのあった本匿名組合契約について、他のお客様からの投資申込額と合わせた総額が募集期間内に目標募集額に到達しなかった場合または到達しないことが明らかである場合、その他本匿名組合契約所定の場合において、募集取扱業者が、お客様に対し、メールまたはお客様のマイページ上に表示させる方法により、本匿名組合契約が解除される旨を通知した場合は、その時点で本匿名組合契約が解除されるものとします。
  4. 前条第2項に定める送金後、本匿名組合契約が解除されたとき(次条第1項に基づく解除を含みます)は、募集取扱業者は、出資金全額をマイページ上に登録されたお客様の振込用銀行口座(以下、「お客様銀行口座」といいます。)に送金するものとします。但し、当該本匿名組合契約に係る出資金が第6条第4項に基づき募集取扱業者から営業者に支払われている場合は、お客様銀行口座への送金は営業者が行うものとします。
  5. 募集取扱業者は、本匿名組合契約ごとにお客様一人あたりの出資申込金の上限を定めることができるものとし、お客様は当該上限を超えた本匿名組合契約の申込みはできません。
  6. 本匿名組合契約の成立及び前条第2項に基づく送金により、本匿名組合契約を申し込まれたお客様は匿名組合契約に基づく権利を保有することとなります。当該権利は金融商品取引法第2条第2項第5号に掲げる権利として有価証券とみなされるもので、証券や証書等は発行されません。なお、当該権利に関する事項は専用ページに表示します。
  7. 募集取扱業者は、次の各号に掲げる金銭の記録をマイページに掲載するものとします。
    1. 本匿名組合契約に基づく出資金その他お客様の営業者に対する支払いに係る金銭
    2. 本匿名組合契約に基づく配当、出資金の返還その他営業者のお客様に対する支払いに係る金銭
    3. お客様の募集取扱業者に対する手数料

第8条(クーリング・オフ期間)

  1. 当ウェブサイトにおける本匿名組合契約のお申込みをした日から起算して8日以内の間(以下、「クーリング・オフ期間」といいます。)に限り、お客様と営業者との間で締結される出資対象事業の持分に係る契約において、お客様は当該募集または私募の申込みの撤回もしくは当該申込みに係る契約の解除ができるものとします。
  2. 前項の場合において、お客様がすでに申込金を払い込んでいる場合の返金方法は、お客様と営業者との間で締結される本匿名組合契約において定めるものとします。
  3. クーリング・オフ期間の経過後(本匿名組合契約のお申込みをした日から起算して9日目以降)は、お客様の都合による本匿名組合契約の申込の撤回もしくは契約の解除はできないものとします。

第9条(分配金等の取扱い)

  1. 本匿名組合契約に基づく分配金その他お客様に支払われる金銭は、営業者からお客様銀行口座に振り込む方法により送金されます。

第10条(取引残高報告書)

  1. 募集取扱業者は、本匿名組合契約に係る取引に関し、法令に基づき、本匿名組合契約が成立した日の属する四半期の末日ごとに、取引残高報告書を作成し、交付します。
  2. 前項にかかわらず、お客様からあらかじめ請求があった場合は、法令に基づき、本匿名組合契約が成立した都度、取引残高報告書を作成し、交付します。この場合、第1項は適用しないものとします。

第11条(表明および保証)

  1. お客様は、募集取扱業者および営業者に対し、会員登録ならびに本約款、本匿名組合契約その他本取引に係る契約(以下、「本取引関連契約」といいます。)の各申込みおよび締結の各時点において、次の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明し保証します。
    1. 本取引関連契約は、その締結により、お客様の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、お客様は、各条項に従い執行可能であること。
    2. お客様は、本取引関連契約を締結し、本取引関連契約上の義務を履行するために必要な完全な意思能力、権利能力、行為能力および権利を有していること。また、お客様による本取引関連契約の締結、本取引関連契約に規定する各義務の履行および本取引関連契約において企図される取引の実行は、お客様の意思能力、権利能力および行為能力の範囲内の行為であること。
    3. お客様が自然人である場合には、お客様は、自己を被後見人とする任意後見契約を締結していない成年であり、お客様に関し、後見開始、保佐開始または補助開始の審判申立ての原因となる事由は存在しないこと。
    4. お客様が法人である場合には、お客様は、日本法の下で適法に設立され、有効に存続する法人であり、自己の財産を所有していること。
    5. お客様が法人である場合には、お客様による本取引関連契約の締結、本取引関連契約に規定する各義務の履行および本取引関連契約において企図される取引の実行は、本匿名組合員の事業の目的の範囲内の行為であり、お客様は、かかる本取引関連契約の締結および履行ならびに当該取引の実行につき、関連法令上および営業者の内部規程において必要とされる一切の手続きを履践していること。
    6. お客様による本取引関連契約の締結、履行および取引の実行により、公的機関その他の第三者の許認可、承諾もしくは同意等またはそれらに対する通知等が要求されることはなく、かつ、お客様による本取引関連契約の締結および履行は、適用法令、お客様の定款その他の内部規則、お客様を当事者とする契約、または、お客様の財産に影響を与える第三者との間の契約等に抵触または違反するものではないこと。
    7. お客様の経済状況またはお客様による本取引関連契約の締結、同契約に規定する各義務の履行もしくは同契約により企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停または行政手続きも係属していないこと。
    8. お客様は支払不能または支払停止の状態ではなく、かつ、お客様について破産手続開始、民事再生手続開始、その他お客様に対し適用ある倒産手続開始の申立ては行われておらず、かかる申立ての原因は存在しないこと。
    9. お客様が本約款の規定に従い募集取扱業者または営業者に提出した情報は、真実、正確かつ完全であること。
    10. お客様が行う本取引関連契約のお申込みその他の行為は、当該行為に伴うリスクの調査および評価をなした後の完全な自己の判断に基づくものであること。
    11. お客様が営業者に入金した本匿名組合員出資金その他の金銭は自己が所有するものであり、かつ組織的な犯罪の処罰および犯罪収益の規制等に関する法律の第 2 条 4 項に規定する「犯罪収益等」でないこと。

第12条(反社会的勢力の排除)

  1. 募集取扱業者は、お客様が同意した「反社会的勢力でないことの表明・確約」に定める確約に反し、または反していると合理的に疑われる場合、催告その他何らの手続を要することなく、直ちにお客様との取引の全部または一部を停止し、またはお客様との契約の全部または一部を解約することができるものとします。なお、募集取扱業者は、かかる合理的な疑いの内容および根拠に関し、お客様に対して何ら説明しまたは開示する義務を負わないものとし、取引の停止または契約の解約に起因しまたは関連してお客様に損害等が生じた場合であっても、募集取扱業者が何ら責任を負いません。
  2. お客様が、お客様が同意した「反社会的勢力でないことの表明・確約」に定める確約に反したことにより募集取扱業者が損害を被った場合、お客様はその損害を賠償する義務を負うことを確約すること。

第13条(利益相反)

  1. 募集取扱業者(または募集取扱業者と利害関係のある者)と営業者とが、特定の資産の取得、賃貸借、管理運営、処分等に関して競合する可能性がある場合、並びに募集取扱業者が営業者との間で取引等を行う場合、自己の利益のために本匿名組合の組合員であるお客様の利益に反する行為が行われる可能性があり、その場合には、お客様に損害が発生する可能性があります。お客様が本匿名組合契約のお申込みまたはその他本取引のお申込みを行った場合には、お客様はその利益相反を理解し同意したものとします。

第14条(自己責任・不保証)

  1. お客様は、本匿名組合契約に関する契約締結前交付書面を熟読し、その内容を理解するものとします。お客様は、自らの判断と責任において本匿名組合契約に基づく出資を行うものであり、募集取扱業者および各営業者は、本事業の結果について何ら保証するものではありません。

第15条(通知)

  1. 本約款に基づく通知はすべて、書面、当ウェブサイトからダウンロードする方法、当ウェブサイトに備えられた電子ファイルを利用する方法または電子メールによる方法のいずれかの方法によるものとします。同通知が書面による場合は、直接の手渡しまたは各当事者の住所または所在地宛への郵便にて行われるものとします。
  2. お客様は、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、その他募集取扱業者または営業者に届け出た事項(法人の場合は、法人名、代表者名、所在地、お取引担当者様情報、その他を含む。)に変更があった場合には、直ちに募集取扱業者が定める方法によりその旨の届出を行うものとします。
  3. 前項の届出を怠ったために、本約款に基づき行われた通知が遅延し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時点に到達したものとします。

第16条(譲渡制限)

  1. お客様は、募集取扱業者および営業者から事前に書面による承諾を受けた場合を除き、出資対象事業持分を含む本約款にかかる契約上の地位、権利または義務を第三者に、譲渡すること、担保に供すること、またはその他の処分をすることができないものとします。

第17条(その他)

  1. 募集取扱業者は、その役職員等がお客様の購入予定と同じ投資商品を購入する場合、その購入条件(購入単価、購入口数、申込期間、手数料)については、他のお客様と比べて有利とならないように扱うものします。

第18条(改訂・変更)

  1. 募集取扱業者は、法令の変更、営業者または募集取扱業者に対する監督官庁の指示、募集取扱業者の加盟協会の規約変更、その他必要が生じた場合には本約款を変更することができるものとします。その場合、募集取扱業者は、適当と判断する方法で、変更後の本約款の内容及び変更の効力発生日についてお客様に通知を行います。同掲載後にお客様が本匿名組合契約のお申込みまたはその他本取引のお申込みを行った場合には、お客様は、その改訂に同意したものとします。
  2. 本匿名組合契約は、お客様が締結した契約と出資金額を除いて同じ内容の契約を締結した他の全てのお客様が同意した場合に限り、契約内容を改訂・変更できるものとします。但し、お客様に不利益が生じない変更及び誤記等の軽微な変更については、募集取扱業者がお客様に通知する方法により変更できるものとします。

第19条(免責事項)

  1. 募集取扱業者および営業者は、以下の事由からお客様に直接または間接的に生じる一切の損失、損害、費用について免責されるものとします。
    1. お客様の情報(会員番号、振込用銀行口座、パスワードおよびその他のセキュリティ事項を含む。)の悪用および漏洩
    2. 原因の如何にかかわらず、お客様、募集取扱業者、営業者または第三者が使用する通信システム、インターネットまたは本募集システムを含むコンピューターシステムの故障、誤作動または悪用
    3. 天災地変その他不可抗力により、本約款に基づく本媒介取引の申込みまたは匿名組合の営業者からの金銭の返金が遅延したことにより生じた損害
    4. 所定の手続きによる返金の申し出がなかったため、または申し出の際に提出された本人確認書類の記載事項と当社届出事項が相違することによりお客様ご本人様からの申出であると認められなかったために生じた損害
    5. 匿名組合契約にかかる事業の関係者(但し、募集取扱業者および営業者を除く。)による不法行為、債務不履行、虚偽の事実の告知または虚偽の文書の行使

第20条(準拠法)

  1. 本約款は、日本法を準拠法とし、日本法に従い解釈されるものとします。

第21条(管轄)

  1. お客様、募集取扱業者および営業者は、本約款に関連する紛争につき、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。

以上
2019年11月1日 制定
2021年7月31日 改定