匿名組合の分配金は、所得税基本通達36・37共-21によって、匿名組合員が匿名組合契約に基づいて営業者の営む事業に係る重要な業務執行決定を行っているなど、組合事業を営業者とともに経営していると認められる場合以外には、匿名組合契約に基づき営業者から受ける利益の分配は雑所得とすることとされています。
お客様が法人の場合、法人税基本通達14-1-3によって、分配を受け又は負担をすべき部分の金額を計算期間の末日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入することとされています。 なお、営業者によりお客様に対する利益分配額の20.42%を源泉徴収させていただきます。
損益通算することが可能かどうかは、対象となる金融商品の種類などにより異なります。
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