匿名組合とは、出資者が営業者の営業の為に出資をし、出資者と営業者間でその営業から生じる利益の分配を受けることを約束する契約形態のことです。
出資元本の保証はありませんが、損失額が出資額を超えた場合でも、各出資者が出資額を超えて損失の負担を分担することはありません。営業者による源泉所得税の税務申告は必要ですし、匿名扱いにするという意味ではありません。
契約締結前交付書面とは、金融商品の購入前に商品の概要やリスク等のお客様が知っておくべきことをまとめた重要事項説明書のことです。金融商品取引法により金融商品取引業者は、お客様にこの書面の交付が義務付けられています。
契約の際は、契約締結前交付書面をよく読み、内容を十分理解したうえで、お申込みいただきますようお願いいたします。
有価証券の売買取引等の契約が成立(約定)した場合に、遅滞なく作成・交付する書面のことです。金融商品取引法により金融商品取引業者は、お客様にこの書面の交付が義務付けられています。取引報告書や取引残高報告書は契約締結時交付書面に含まれます。
当社が取り扱うファンドは、「みなし有価証券」と呼ばれているものです。金融商品取引法上は、有価証券と同様なものとして取り扱われています。
再生可能エネルギー事業を行う会社のことです。ファンドによって異なりますが、原則、ファンド毎に合同会社を設立し、当社とは完全に別の法人です。
匿名組合契約は、お客様と営業者との間の直接契約となります。当社は募集取扱業者として、法令の要件に基づいて募集活動(勧誘)を行います。当社は、金融商品取引業者として、第二種金融商品取引業の登録を受けております。
一定額の配当や元本(出資金)の返済を保証するものではありません。出資法において元本保証をすることは禁止されています。ただし、匿名組合員の責任は出資額に限定されており、出資額以上の損失を被ることはありません。
不成立となる場合があります。出資金総額が目標募集額に到達しなかった場合または到達しないことが明らかである場合、本事業の実施が困難であると合理的に判断した場合、その他やむを得ない事由により事業開始が困難となった場合には、ファンドを不成立とさせていただくことがあります。
なお、出資金振込は、ファンド成立後となります。ファンド不成立前の場合、振込はありません。
変更はできませんので、予めご了承ください。
途中解約はできません。お客様の都合等による匿名組合契約の途中解約はいたしかねますので、余裕資金での出資をお願いいたします。
原則、お客様の都合による譲渡はできません。お客様は、営業者から事前に書面による承諾を受けた場合を除き、出資対象事業持分を含む契約上の地位、権利または義務を第三者に、譲渡すること、担保に供すること、またはその他の処分をすることができません。
また、匿名組合員が死亡し相続が発生する場合や、やむを得ない理由により本匿名組合出資を相続譲渡する場合は、所定の手数料を営業者にお支払いいただくことで手続きができます。詳細は当社までお問い合わせください。
相続に関する手数料は、3,000円(消費税別)となります。
はい、先行方式です。募集総額に達した時点で、原則、募集が完了します。それ以上のお申込みは、システム上、受け付けられない仕組みです。
営業者は、お客様からの資金および財産と、営業者固有の資金および財産とを金融商品取引法に従って、分別管理いたします。また、その分別管理の状況を、募集取扱業者である当社が預金通帳等により定期的にモニタリングいたします。
当社が取扱いを行う匿名組合契約は、クーリング・オフ制度の対象となっております。
出資金振込が完了していないお客様の場合、出資申込日から起算して8日以内は、マイページトップから出資申込を取り消すことができます。ただし、9日目以降は、お客様の都合による契約の解除はいたしかねますのでご注意ください。
出資金振込が完了しているお客様の場合、出資申込後、当社からご登録のメールアドレス宛に契約成立時交付書面を送付させていただいた日を起算日として8日間が経過するまでの間、書面により当社に通知いただくことで、当該申込みに係る匿名組合契約の解除を行うことができます。 具体的な手続きについては、当ウェブサイト下部の「クーリング・オフ、途中解約について」をご参照ください。