「居住地国」とは、課税上の住所がある国のことです。
※日本の税法上、日本に住所があり、または現在までに引き続いて1年以上居所を有する場合には、「日本」の居住者に該当し、日本で所得税または法人税を払っている場合は、「日本」が居住地となります。居住地国が不明な場合は、税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。
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